決済つきの予約システムが3,940円〜/月

湘南ビザオフィス

入国管理、補助金申請の支援を行います
入管申請取り次ぎ行政書士事務所

湘南地域で活動中
在留管理庁オンライン申請許可


当事務所は入管申請取り次ぎ行政書士と宅建士の免許を受けた、行政書士事務所です。約12年前、湘南に事務所を設立して主に補助金申請を仕事としてきました。このたび、申請取り次ぎの免許をいただきましたので、入国在留管理庁へ申請する業務も行います。よろしくお願いします。

在留管理庁へオンライン申請ができますので、申請が早くなります。

また、補助金申請の支援業務も行っています。これまで経産省、文科省、中小企業庁、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構殿、JAXA殿などから研究開発に関する補助事業を受けることができています。申請のノウハウを蓄積してきました。毎年春と秋に申請が集中します。事業の活性化、拡大、新製品開発などが必要な会社様を支援します。

入管申請取り次ぎ行政書士、阿部俊雄 日本行政書士会登録番号20091146号 宅建士 登録番号201408496号
ビザと補助金分野に特化
入管申請取り次ぎ行政書士として、外国人の方々の在留資格、永住許可申請などを行います。
起業された方に大きな助けとなる公的な補助金申請を支援します。十数年にわたる経験から各省庁の補助金を獲得しました。ノウハウが蓄積されています。会社経営に役立ちます。
丁寧な対応
当事務所では、少数受注で丁寧な仕事をすることをモットーとしています。お客様のご要望を正確に把握するため十分な相談を行う事にしています。
豊富な実績
当事務所では豊富な実績を生かして、お客様の課題を解決することができます。会社の外国人雇用、製品開発の資金獲得にお役に立てます。ご連絡ください。
豊富な実績
当事務所では豊富な実績を生かして、お客様の課題を解決することができます。会社の外国人雇用、製品開発の資金獲得にお役に立てます。ご連絡ください。

ごあいさつ

湘南ビザオフィスのプロフィール当事務所は入管申請取り次ぎ行政書士と宅建士の免許を受けた、行政書士事務所です。約12年前、湘南に事務所を設立して主に補助金申請を仕事としてきました。このたび、申請取り次ぎの免許をいただきましたので、入国在留管理庁へ申請する業務も行います。

下記の申請について、在留管理庁へ直接、オンライン申請できます。

1 在留資格認定証明書交付申請
Application for "Certificate of Eligibility" 

2 在留資格変更許可申請
Application for "Change of Status of Residence"

3 在留期間更新許可申請
Application for "Extensinon of Period of Stay"

4 在留資格取得許可申請
Application for "Permission to Acquire Status of Residence"

5 就労資格証明書交付申請 
Application for "Certificate of Authorized Employment" 

6 再入国許可申請(注)
Application for "Re-entry Permission"

7 資格外活動許可申請(注)
Application for "Permission to engage in an Activity Other Than That Permitted under the Status of Residence Previously Granted"

(注) 2~4と同時に行う場合に限ります
(note) Limited to cases in which submitted at the same time as the permission in 2~4.

外国人の雇用

外国人の雇用について

外国人採用外国人採用を考えておられる企業様に対して適切な方法を提案します。在留資格の申請に対応します。外国人雇用の管理外国人雇用後、不法就労になっていないかなど、外国人雇用を続けていくなかでの管理を支援します。

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、日本国内での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認してください。外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに届け出る必要がありますので、その支援を行います。

人材確保の対策として「すでに外国人を雇用している企業」では41%もの企業が「外国人採用・活用強化」を優先度1位としています。2019年4月の改正入管法施行によって、14業種では新しい在留資格「特定技能」で外国人を雇用できるようになりました。特定技能外国人を採用するメリット:外国人や女性労働者など多様性のある人材を取り入れることは企業が成長するために重要なことです。企業イメージがよくなる日本語能力が担保されている即戦力を採用できるフルタイムでの労働が可能国際的な職場になる短期間での離職リスクは少ない。

在留資格の確認

雇用対象者が日本国内にいる場合は「在留資格」の確認を行います。在留資格とは、外国人が日本に在留するために必要な滞在資格です。厚生労働省の「我が国で就労する外国人のカテゴリー」をご覧ください。ここでは在留資格のカテゴリーを確認することができます。その資格ごとに就ける仕事が決まっています。このため、すでに持っている在留資格と、採用予定の仕事内容・職種が異なる場合は、該当する在留資格に変更する手続きを行わなければなりません。また、入管法において、在留資格にはそれぞれ取得の要件が定められています。具体的には、職歴に関連する学歴や同職種内での職歴などです。日本に外国人を呼び雇用する場合は在留資格の申請が必要です。在留資格取得のために申請取次行政書士として当事務所が支援いたします。

外国人スタッフとして企業に採用が決まったら就労ビザの申請を行います。

1 見積もり企業さまの情報、内定者さまの情報、就業予定業務等についてヒアリングします。ご相談内容に基づいて、お見積もりを出します。

2 申し込み見積もりに基づき、発注いただける場合には契約書の締結をさせていただきます。

3 必要書類準備・申請書類作成必要な書類の準備を行い、書類の作成を進めます。

4 入国管理局へ申請申請取次資格を持つ行政書士が入国管理局にて在留申請の取次ぎを行います。認定証明書が入国管理局から到着し次第、ご報告いたします。

在留資格や企業様の規模などによって必要な書類は異なります。
企業さま側で必要な書類

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 
・登記事項証明書 
・直近の年度の決算文書の写し外国人スタッフ(内定者)側で必要な書類
・大学等の卒業証明書
・専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書当社で用意する書類
・在留資格認定証明書交付申請書
・雇用理由書(この書類を的確に作成できるかどうかが審査結果に大きく影響を及ぼします。)

Once the company decides to hire you as a foreign staff, you will apply for a working visa.

1  Estimation

We(This office) will interview you about company information, information about prospective employees, work schedules, etc. We will provide an estimate based on the content of your consultation.

2  Application

If we can place an order based on the estimate, we will conclude a contract.

3  Preparation of required documents/creation of application documents

Prepare the necessary documents and proceed with the creation of the documents.

4  Apply to the Immigration Bureau

An administrative scrivener who is qualified to act as an application agent will act as an agent for residence applications at the Immigration Bureau.

We will let you know as soon as the certificate arrives from the Immigration Bureau.

The required documents differ depending on the status of residence and the size of the company.

Documents required by the company.

・Total table of statutory records such as withholding records of salary income of employees for the previous year (copy of receipt stamp)

・ A document that clearly states the working conditions issued to workers based on Article 15, Paragraph 1 of the Labor Standards Act and Article 5 of the Ordinance for Enforcement of the Act.・Registration certificate

・Copies of financial statements for the most recent fiscal yearRequired documents for foreign staff (prospective applicants)

・University graduation certificate

・For those who have graduated from a vocational school and have been granted the title of Diploma or Advanced Diploma, a document certifying that they have been granted the title of Diploma or Advanced Diploma

・Curriculum vitae stating the organization, content, and period in which you engaged in duties requiring the skills or knowledge pertaining to the applicationDocuments prepared by our company

・Application for Certificate of Eligibility

・Reason for employment
(Whether or not this document can be prepared accurately will greatly affect the results of the examination.)


Imiguration service office Japan

在留管理庁のサイトから
From the website of the Ministry of Imigration

手続きの詳細は法務省のサイトをご覧ください
Please refer to the website of the Ministry of Imigration for the details of the procedure.

法務省のサイトが最新情報です。
The website of the Ministry of Justice has the latest information

小規模企業持続化補助金・ものづくり補助金

小規模企業持続化補助金・ものづくり補助金とは、企業や個人の事業の取組みに対して政府が交付するお金のことです。経済産業省や中小企業庁等が所管です。公募形式で募集が行われ、審査に通ると補助金が交付されます。採択率は50%程度となっています。この審査に合格するためには、申請書作るときに重要なノウハウがあります。採択された案件をみると7割くらいが専門家に委託しています。ものづくり補助金について当事務所は補助金制度のスタート時から参加しています。

最初の頃は自由に申請書を作成しても採択されたのですが、近年は専門家が参加していますのでポイントの高いものが提出されています。普通に申請書を作ると50点くらいしかとれません。行政の施策が増えてきたため、評価ポイントが追加されており、敷居が高くなっています。合格ラインは80ポイント以上です。

また、電子申請が必要なことや添付書類、証明書が多いため、従来よりもかなり手間が増えています。このような事情のため経験の多い専門家に支援を依頼するのが得策と言えます。

当事務所では採択率は90%以上です。当事務所では多くの依頼を受けるより、少なく依頼を受けて時間をかけて丁寧に申請書を作成します。補助金申請の資料(事業計画書や定められたひな形書類)の作成代行は行政書士の独占業務であることが法律で定められています。

行政書士以外は事業計画書をはじめとする提出資料の作成はできず、あくまで相談・指導レベルの業務しかできないことになります。 自分で申請して審査に通るのはなかなか大変ですので、この手続を専門家に依頼することにより、必要書類の準備や書類作成を代理してもらうことができます。

専門家に代行を依頼するメリット

メリット1 

採択の可能性特に難易度が高い事業計画書や評価を上げるために作成する追加資料が重要です。事業計画書は審査の大きなポイントとなります。事業計画関連で審査されるのは、以下のような事項です。

  • 実施内容が社会に好影響を与えるか
  • 商品・サービス内容が革新的か
  • 事業の優位性計画の実行性・具体性
  • 事業が行政の方針に合致しているか

これらの事項をあらかじめしっかりと準備をし、事業計画書内に盛り込んでおくことが必要になります。特に考慮することは、事業内容が行政の方針に合っているかです。これを証明するための資料をそろえなければなりません。


メリット2 

採択までの時間を早くすることができる専門家のサポートを受けることで無駄や間違いを防げるので準備時間の短縮が可能です。補助金についてお悩みの方は、専門家に相談してみるとよいでしょう。代行を依頼するための費用はかかりますが、自分でやる場合よりも可能性が高くなります。ご利用を検討してみてください。

ものづくり補助金の加点

成長性加点

  1. 有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者 政策加点1
  2. 創業・第二創業後間もない事業者(5年以内) 政策加点2
  3. パートナーシップ構築宣言を行っている事業者 政策加点3
  4. 再生事業者 政策加点4
  5. デジタル技術の活用及びDX推進(デジタル枠のみ)
  6.  災害等加点 
  7. 賃上げ加点等

これらの加点項目のうち少なくとも3項目以上獲得する必要があります。基礎点が50で3項目で30ポイント加算されて80ポイントになります。これで合格ラインに入ることが可能になります。

お問い合わせ

お問い合わせは、問い合わせフォームからお問い合わせください。お電話、メールによりご対応させていただきます。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信
利用規約

この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、湘南ビザオフィス(以下、「当社」といいます
。)がこのウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用
条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま(以下、「ユーザー」といいます。)には、本
規約に従って、本サービスをご利用いただきます。
第1条(適用)
1. 本規約は、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるも
のとします。
2. 当社は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め(以
下、「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称のい
かんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定め
なき限り、個別規定の規定が優先されるものとします。
第2条(利用登録)
4. 本サービスにおいては、登録希望者が本規約に同意の上、当社の定める方法によって利用
登録を申請し、当社がこの承認を登録希望者に通知することによって、利用登録が完了す
るものとします。
5. 当社は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認し
ないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
a. 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
b. 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
c. その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合
第3条(ユーザーIDおよびパスワードの管理)
6. ユーザーは、自己の責任において、本サービスのユーザーIDおよびパスワードを適切に管
理するものとします。
7. ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与
し、もしくは第三者と共用することはできません。当社は、ユーザーIDとパスワードの組
み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーIDを登録している
ユーザー自身による利用とみなします。
8. ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は、当社
に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。


このブロックは画面サイズによって見た目が変化する特殊なブロックです
※編集・削除ができる項目も画面サイズによって異なります

詳細はヘルプページの「フローティングメニューブロックの編集」をご確認ください

受付時間:平日10:00~17:00

事務所概要

事務所名 湘南ビザオフィス
所在地 神奈川県藤沢市本藤沢
代表行政書士 阿部俊雄




阿部俊雄
代表行政書士 阿部俊雄

出版した書籍は下記のサイトをクリックしてご覧ください。
出版した13冊の紹介と著者プロフィールを記しています。

プロフィールと出版